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訪問看護には公的な保険制度と自費サービスの2種類があります

更新日:2022年9月14日

訪問看護サービスには、公的な保険制度の訪問看護と自費の訪問看護があります。

(1)介護保険の訪問看護(公的な保険制度)

(2)医療保険の訪問看護(公的な保険制度)

(3)自費の訪問看護(民間のサービス)


◯公的な保険制度による訪問看護

公的な保険制度の訪問看護には、介護保険と医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険・国民健康保険)があります。

公的な訪問看護は、利用料金の一定割合が保険から支給される点や、全国どこの市区町村でも同じサービスが受けられる点が優れています。

一方で、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間数に制約があります。


【基本的な制約】

・1 日1回(30〜90 分程度)まで

・週 3 日まで

・1箇所の訪問看護ステーションから1人の看護師


また介護保険の場合には、利用する前に申請・審査・認定の手続きが必要で一定の期間がかかります。


◯自費の訪問看護(民間のサービス)

自費の訪問看護は、公的な保険制度ではない民間の看護・介護サービスです。

公的な訪問看護と比べても、ご提供できる看護サービスに大きな違いはありませんが、年齢、病気の種類、ご利用時間、回数などの制約が少ない点が特徴で、患者様やご家族の自由な意思決定に基づいて、看護や介護のサービスをご利用いただけます。


最近では、ご自宅で療養しながら医療面で充実したサービスを受けることを望む方が増えています。また、自費サービスの仕事のひとつに「旅行への同行」があります。今はバリアフリーや介護に対応している旅館・ホテル等の施設も多く、「旅行やお出かけを楽しみたい」という患者さんのニーズも増えてきています。その分、容体が急変するリスクもあるため家族としっかり話し合ったりかかりつけ医の指示書等を準備したりする必要があります。



◯自費の訪問看護のよさ

自費サービスと保険制度による訪問看護の大きな違いは、患者さん・利用者さんと接することができる時間の長さです。一緒に過ごす時間が長いことで、本人の要望やどういうリズムで生活しているのか、普段はどんなものを食べているのか、保険での提供では見えなかったものを把握することができます。

「自費の訪問看護」は、「公的な訪問看護」の不足分を補う、新しい形態の訪問看護サービスです。しかし経済的な負担も多いため、まずはかかりつけの医師や訪問看護ステーションの看護師、担当のケアマネジャーの方に相談することをおすすめします。

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